ショートステイ
ショートステイ・サービス
ショートステイとは、特別養護老人ホームなどに短期入所サービスを用いて
食事・排泄・入浴などを含めた介護を受けながら、一定期間滞在していただくシステムです。
御利用料金については、下記の表をご参照ください。(金額は令和2年3月現在)
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【 ショートステイ 基本料金 】
(介護保険適用時の1日あたりの自己負担額)
区分 | 多床室 | 従来型個室 |
要介護度 1 | 586円
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586円
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要介護度 2 | 654円
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654円
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要介護度 3 | 724円
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724円
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要介護度 4 | 792円
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792円
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要介護度 5 | 859円
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859円
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【 食 費 】
1日あたり1,392円 内訳(朝食:320円 昼食:540円 夕食:422円 おやつ:110円)
【 滞 在 費 】
●多 床 室 :1日あたり977円
●従来型個室 :1日当たり1,082円
【 そ の 他 費 用 】
1 サービス提供体制強化加算② ⇒ 1日当たり 6円
2 機能訓練加算 ⇒ 1日当たり 12円
3 看護体制加算(2) ⇒ 1日当たり 8円
看護体制加算(4)イ ⇒ 1日当たり 23円
※算定月が属する月の前3ヶ月間の利用者総数のうち、要介護度3以上の利用者の占める割合が70以上の場合は
看護体制加算(4)イ」となり、それ以外は「看護体制加算(2)」となり、8単位の請求となります。
4 ショートステイ送迎加算(片道):184円
送迎実施区域:(※特別の事情がある場合には、相談に応じます)
矢吹町/泉崎村/中島村/白河市(大信字下新城地区のみ)/鏡石町/須賀川市(長沼地区のみ)/天栄村(湯本・ニ岐・羽鳥地区を除く)
5 介護職員処遇改善加算(1)
※支払額は基本料金に上記「その他費用1~3」までの各種加算を加えた料金に8.3%乗じた金額が御利用者様の負担額となります。
6 介護職員特定処遇改善加算(2)2.3%
※国の基準に準じて、負担割合の変動があります。
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・ 御契約者様がまだ要介護度認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護度認定を受けた後に、
・ 御契約者様がまだ要介護度認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護度認定を受けた後に、
自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還支払い)。償還払いとなる場合、御契約者様が保険給付の申請を行うために必要な事項を
記載した「サービス提供証明書」を交付します。
・ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更額に応じて御契約者様の負担額を変更します。負担額につきましては厚生労働省より定める基準に
よる介護報酬の国からの告示の額とし、住民登録のある市町村より発行されます介護保険負担割合証を参考とします。
・ 個室と食事に関わる費用について、負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載している負担限度額とします。
【所得層ごとの当施設の滞在費・食費の負担額について】
※世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方の場合は、滞在費・食費の負担が軽減されます。
※世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方の場合は、滞在費・食費の負担が軽減されます。
対象者 | 食費
(1日あたり)
| 個室滞在費
(1日あたり)
| 多床室滞在費(1日あたり)
|
第1段階
(生活保護受給者等)
| 300円 | 320円 | 0円 |
第2段階
(市町村民税世帯非課税かつ、年金収入が80万円以下の方等)
| 390円 | 420円 | 370円 |
第3段階
(市町村民税世帯非課税で、新第2段階に該当しない方)
| 650円 | 680円 (820円基準額) | 370円 |
第4段階 | 1,392円
| 1,082円
| 977円
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